
フィッシングメール送信者に多額の罰金刑を
少しずつ、よくなる社会に・・・

ここ1~2年、とにかくフィッシングメールが多い。

上の画像は、私のPCの迷惑ホルダーに溜まったフィッシングメールのリスト。
ご丁寧に、カードを持っていないクレジット会社を騙ったものを含め、来ない日がない迷惑メールがホルダーにどんどん溜まっていく状況。
数撃ちゃ当たる、ということだが、こういうムダな作業が、いとも簡単に、入手したメールアドレスに無数に送り続けるサイバー犯罪の一つ、フィッシングメール。
この手の詐欺・犯罪は厳罰で対応すべきはもちろんだが、このフィッシングメールを送っただけでも犯罪とし、厳格な刑事罰を課す法改正を、と常々思っています。

フィッシングメールとは
フィッシングメールとは何か、どのように対処すればよいか。
警察庁のホームページに、フィッシングメール詐欺専門サイトとして
フィッシング110番 (npa.go.jp) が設置されており、基本的な部分について、転載しました。


フィッシングメール実行犯への現状の罰則
現状のフィッシングメール犯罪に対する罰則規定を調べてみました。
まず「不正アクセス禁止法違反」では、
1)不正にID・パスワードを取得し他人の管理ページやアカウントへの侵入に対する刑罰は3年以下の懲役、または100万円以下の罰金
2)不正にID・パスワードを取得するようなフィッシング行為や、不正アクセスを助長するような行為は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
「特定電子メール法」では、
・原則としてあらかじめ送信の同意を得た者以外の者への送信禁止
・一定の事項に関する表示義務
・送信者情報を偽った送信の禁止
・送信を拒否した者への送信の禁止
等の違反の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は3000万円以下の罰金)
コンピュータ・電磁的記録対象犯罪に分類される「電子計算機使用詐欺罪」としては
・虚偽の金融機関を名乗ったサイトや電子メールを使い、訪問者から金銭をだまし取るような行為は10年以下の懲役
という規定。
これらの事犯の適用を受けて罰金刑もしくは禁錮刑を受けた犯罪者の数は年間どのくらいいるのか、罰金刑による国庫への歳入額は年間でいくらくらいあるか、いずれ調べてみようと思います。
フィッシングメールを送ること自体に刑事罰を与える法改正を行へば、担当スタッフの増員も必要になりますが、その人件費に充当する以上の罰金刑適用事犯摘発による罰金歳入額が大幅に増えることが予想できます、単純過ぎますが。
フィッシング110番 (npa.go.jp) の活動拡充を
先述の専用サイト、フィッシング110番 (npa.go.jp) には、以下の記述もありました。
各都道府県ごとに窓口が開設されているのですが、稼働状況はどうなのでしょう。
地味な仕事ですが、今後その役割は重要になり続けることを、十分想像できます。
しかし、やりがい、使命感をもって臨んでもらうため、モティベーションを高めてもらうための仕掛け、改善も必要でしょう。


フィッシングメール送信の実行未遂犯罪認定と刑事罰設定の法改正を
フィッシングメールを受け取ったら、都道府県の専門部署に連絡をという文言があるのですが、本当に受け取ったフィッシングメールを、その部署に理由を添えて転送してもよいものかどうか。
あまりにも件数が多いので、受け取っても迷惑?だろうし、1件1件、送信元を特定することまで、実害が発生しない限りやらないだろうな、やってられないだろうな、と忖度してしまいます。
しかし、フィッシングメールを撲滅する政策を取るならば、未遂、すなわち送信すること自体を犯罪とみなし、相当の額の罰金刑か禁錮刑を課す法改正をやるべき、やってほしい。
未遂で、現状の実行犯に対する罰金刑・禁固刑と同レベル以上の罰則規定を適用し、実行犯の罰則をより重く改定する。
こうした作業を担当する部署やスタッフの労に報いるためにも、罰金による国庫への歳入を大幅に増やすとともに、一部成功報酬制を導入してもよいのでは、と思ったりもします。
いずれにしても、実行犯に対してのみ刑事罰が適用される現状の法律を、フィッシングメール送信だけでも詐欺・詐取未遂事犯とする法改正を早急に行うべきと提案したいですね。


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