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社会保険関係諸手続きで故人の社会との関係消滅を実感:100歳義母、看取り・見送り体験記-5

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少しずつ、よくなる社会に・・・

<序>: 特養入所の100歳の義母を看取り、見送った1ヶ月:介護、お葬式・火葬、お墓、相続、納骨等終活関連体験記を(2022/9/16)
 この記事を受けて開始した体験シリーズ。

<第1回>:特養における看取り介護から看取り、お別れ・退居まで:100歳義母、看取り・見送り体験記-1(2022/9/17)
<第2回>: 葬儀場安置室移送、直葬式、火葬・骨上げ帰宅まで:100歳義母、看取り・見送り体験記-2 (2022/9/18)
<第3回>:永代供養墓の契約は私たちの終活を兼ねて:100歳義母、看取り・見送り体験記-3(2022/9/19)
<第4回>:シンプルなはずの相続問題も戸籍変更回数多く、走り回ることに:100歳義母、看取り・見送り体験記-4(2022/9/21)

 前回までで、看取り(介護)、葬式・火葬、お墓手配、土地相続手続きと、主だったテーマは終わりました。
 今回からは、それ以外の事項について、追加して整理してみることにします。
 第5回は、社会保険に関する諸手続きについてです。


市役所から<おくやみ手続き>に関する封書を受領

 義母が亡くなった8月16日(火)の翌日、葬儀社が代行して、市役所へ、火葬許可証をもらうため、死亡診断書と死亡届を提出してくれ、非常に助かったことは、上記の第2回の記事で紹介しました。
 その火葬許可証受領時に、岡崎市役所から、ご逝去された方の関係者様へとした、必要諸手続きに関する資料が入った<おくやみ手続き>と書かれた封筒を、市長名での弔詞と合わせて受け取りました。

 なかみは、<福祉分野に関する手続き><税に関する手続き><水道・保健所・農地等に関する手続き>の3種類。

市役所に<受付票>及び社会保険関係証書を返納

 すぐに手続きができるのが、福祉分野すなわち社会保険関係の手続きで、主に返納を必要とするものです。
 厚生年金関係を除けば、すべて市役所に届ければよいもの。
 その時点では、特養に預けてあるため、火葬を終えた翌日8月18日(木)、特養に出向き、退所手続きと合わせてそれらの証書を受け取り。

 週があけて8月22日(月)に近くにある市役所支所に出向き手続き。
 返納したのは、介護保険負担割合証、後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の3通。
 加えて、後期高齢者医療保険では、被保険者が死亡した場合、葬儀を行なった家族代表者(喪主=妻)に葬祭費が5万円支給されるとのことで、その振込口座番号等を記入する葬祭費請求手続きを、代理して行いました。
 ※死亡診断書及び葬儀の喪主であることを示す葬儀費用領収書、通帳、妻との関係を示す資料なども確認のため提示。


年金機構事務所への年金資格喪失届出は、未支給年金請求申込み目的

 介護と医療保険以外の社会保険で残っているのは、厚生年金。
 8月22日(月)の上記の市役所支所での手続きが円滑にいったので、一気に年金受給資格喪失の手続きもと、年金事務所に行ったのですが、予約がないと申込みを受けられない、と。
 年金証書を返却すれば済むだろうという認識なので、予約者への対応が終わり、合間に受け付けてもらえれば、としばらく待ったが埒が明かず、他の用事もあったので帰宅。
 家から電話で予約を取り、要件を伝え、相談時に持参すべき資料一式を確認。
 実質的な申請者である妻を伴って出直したのが8月26日(金)9時半予約。
 目的は<年金相談>として扱われ、結局、単に喪失届けではなく、死亡した月分の年金支給を、従来の亡くなった者の口座ではなく、相続人の銀行口座に振り込むことを求める<未支給年金請求書>を作成・提出することが目的であると確認。
 担当官が、パソコンを操作しながら、本人確認や、その請求書を作成することをガイド。
 そのため、思ったより時間がかかったけれど、ようやく完了。
 あとは、10月の年金支給月に、妻の預金口座に振り込まれるのを待つだけに。

 しかし、ここでも予約必須での対応で、1回目に行った折りに、こうした手続に必要な資料一式とどのような手続きになるのかの概要を記した資料などを渡してくれれば、それなりに意味があった、と。
 ここでの形式的で、不親切な対応には、今もまだ不信感を持っています。

  

 これまで行なってきた社会保険関係での手続きは以上です。
 この他、前回の、妻への土地所有権変更登記が完了すると、その土地に対する固定資産税・都市計画税の課税に関する手続が必要にまります。
 この課題は、冒頭紹介した岡崎市に対する手続き中、2番目の<税に関する手続き>に該当します。
 これまで亡くなった義母が負担する固定資産税等は、私の預金口座から引き落とす形になっていましたが、妻が相続したこれからの同税を妻名義の口座から引き落とすように変更するか、従来どおり私名義の口座からとするか、夫婦で話し合いの上、市役所に届けることになります。

 そうこうするうち、数日前に、市から「後期高齢者医療保険料額変更通知書」と「介護保険料納入通知書兼特別徴収中止通知書」が届きました。
 これは、双方とも年次で年金からの控除が決まっていた医療保険料及び介護保険料が、被保険者の死亡により、8月分の年金で最終徴収及び控除となり、かつその保険料の控除額が削減される、旨の通知でした。
 またそれよりも少し前に、特養入居以降、毎月還付を受けていた<高額介護サービス費>の残っている各月分の振込先を、相続人の口座に変更するよう資料の送付を受け、「口座振込変更依頼申出書」及び「介護保険被保険者証・認定通知・納入通知等の転送申請書」の2通を郵送しています。
 もう一つ、余談ですが、まだ義母が、急に衰える前の元気な折りに、市から敬老の日に、お祝い金と祝いの品を届ける先を連絡するようにと書面をもらい、有り難いことと返送。
 敬老の日を前にして、逝ってしまい、頂くことはできなくなってしまいました。
 かみさんが、冗談半分で「申込書を提出したんだから、もらえるんじゃないの」と。
 もう40日足らず頑張っていたら101歳を敬老してもらえ、2ヶ月頑張れば、真に満101歳を迎えることができたんですが・・・。
 10月15日、満101歳の誕生日に、手配した永代供養墓への納骨すべく、開眼供養・入魂式を行うことにしています。

 こうして、諸手続きを進め、済ませていくことで、個人のこれまでの社会福祉・社会保険等社会との関係が消滅することを、確認しているわけですね。

 次回は、老後必要な資金2千万円、と今も話のテーマになることに関連させて、義母の介護から死去までかかる費用について、一つの例として、ご紹介しようと考えています。


少しずつ、よくなる社会に・・・

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